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講演・セミナー情報
Hiroyuki ITO
2024年6月12日

愛知県内の従業員数300名以上の企業様において、下請法に関するセミナーを行いました
下請法は、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、労務提供委託の4つの取引をされている資本金1000万円を超える親事業者が適用対象となります。本年11月1日からは、公正取引委員会または中小企業庁の指導基準が改正され、主に手形による請負代金の支払いについて大きな影響を与えることになります。
今回のセミナーでは、いわゆる3条書面、5条書面の作成方法、手形サイトの短縮化等について、これから進めるべき事務処理方針を立てることを目的として行いました。
このようなニーズは少なくないと思われますので、ご興味のある企業様は、本ホームページの「ご相談・ご依頼」からお気軽にお問合せください。
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